20歳到達時の国民年金の手続き
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更新日:2024年7月22日
1.公的年金制度とは
公的年金の制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」
2.国民年金の加入について
国民年金加入のお知らせの送付
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ(PDF 374KB)」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
国民年金第1号被保険者として加入する必要のない方
以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
お近くの年金事務所へご連絡ください。
20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
3.国民年金保険料の納付について
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」
「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書(注1)で国民年金保険料(20歳の誕生日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは、「国民年金保険料」のページをご覧ください。
付加保険料の納付(注2)や、前納(注3)を希望する場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。なお、付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。
(注1)納付書の発送スケジュールはこちら
(注2)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度
(注3)まとめて前払いすることで割引が受けられるしくみ
4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について
保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度(注)があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
※新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、学生納付特例や国民年金保険料免除の手続きが可能です。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(臨時特例による学生納付特例申請は令和5年3月分以前、国民年金保険料免除・納付猶予申請は令和5年6月分以前の保険料が対象です。)
学生納付特例
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「学生納付特例編」
免除・納付猶予
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」
新型コロナウイルス感染症関係の特例免除(臨時特例による学生納付特例申請は令和5年3月分以前、国民年金保険料免除・納付猶予申請は令和5年6月分以前の保険料が対象です。)
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「新型コロナウイルス感染症関係の特例免除編」