年金に加入している方が結婚したときの手続き

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更新日:2019年4月15日

概要

年金に加入している方(加入する方)が結婚したときに必要となる手続きについてご案内します。

結婚により配偶者の扶養となるとき

結婚して配偶者の健康保険(注)の被扶養者となる場合は、被保険者である配偶者が、事業主へ「健康保険 被扶養者(異動)届」および「国民年金 第3号被保険者関係届」を提出します。提出を受けた事業主は、当該届書を日本年金機構へ提出します。
(注)全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の場合です。健康保険組合管掌健康保険については、各健康保険組合を通じて手続きを行います。

詳細説明

申請書類

「健康保険 被扶養者(異動)届」および「国民年金 第3号被保険者関係届」は、一体となった届書です。

結婚により氏名や住所が変わったとき

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、氏名変更および住所変更に関する届出は不要です。

(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

  • 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、氏名の変更の場合は「被保険者氏名変更届」、住所の変更の場合は「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
  • 国民年金第1号被保険者の方については、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。

詳細説明

申請書類(健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険加入中の方)