配偶者が転職・退職したときの手続き

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更新日:2012年7月12日

1.概要

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、国民健康保険等へ、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。

また、被保険者が転職して引き続き、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、条件を満たす場合、再び被扶養者となることができます。この場合、国民年金は引き続き第3号被保険者に該当しますので手続きは不要です。

切替のイメージ図

2.配偶者が転職・退職したときの手続き

切替えの手続きについては、次のとおり区分されます。該当する区分への切替え手続きを行ってください。

対象 加入していた制度 異動 配偶者が適用事業所に転職した場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる条件を満たす場合 配偶者が適用事業所に転職した場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる条件を満たさない場合 配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等)
本人 健康保険の被扶養者 配偶者の退職・転職 健康保険の被扶養者 国民健康保険等 国民健康保険等
国民年金第3号被保険者 配偶者の退職・転職 国民年金第3号被保険者
(手続きは不要*)
国民年金第1号被保険者 国民年金第1号被保険者

*配偶者が共済組合等の事業所に転職した場合は、国民年金第3号被保険者の種別確認の手続きが必要です。配偶者が転職した事業所を経由して届出を行います。

3.留意事項

(1)健康保険の被扶養者になるための手続きは、配偶者(被保険者)が勤務する事業所の事業主を経由して行います。

(2)国民健康保険への加入手続きについては、住所地の市区町村の国民健康保険担当課へお尋ねください。