国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き
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更新日:2022年4月1日
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、届出は不要です。
(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
なお、国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所や氏名を変更した場合は、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。
(国民年金第3号被保険者については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ変更届を提出する必要があります。)
関連情報
厚生年金保険に加入している被保険者(国民年金第2号被保険者)の住所・氏名変更については下記をご覧ください。