年金に加入している方が引越したときの手続き
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更新日:2019年6月3日
概要
転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。
- 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
- 国民年金第1号被保険者の方については、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。
- 国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。
詳細説明
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)および被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き