年金に加入している方が引越したときの手続き

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更新日:2019年6月3日

概要

転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

  • 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
  • 国民年金第1号被保険者の方については、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。
  • 国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

詳細説明

申請書類(健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険加入中の方)