国民年金保険料の法定免除制度
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更新日:2023年12月8日
1.対象となる方
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。
2.届出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
3.届出用紙
以下から届出用紙や記入例をダウンロードできます。
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届)
年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。