学生納付特例事務法人について

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更新日:2021年9月14日

1.概要

日本年金機構では、所得のない学生が、万が一の病気やケガで障害を負ってしまった場合や死亡した場合でも保障が受けられるよう、ご本人の申請により保険料の納付が猶予され、障害や死亡に備えられる学生納付特例制度の普及、促進に努めております。(障害基礎年金は、講義中やサークル活動中などの事故によるケガにも対応しております。)
この学生納付特例制度について、学生の方がより手続きをしやすくする観点から、大学等教育施設が学生の委託を受けて、申請の代行ができる学生納付特例事務法人制度を設けております。(学生納付特例制度の対象校及び学生納付特例事務法人の指定を受けている学校は、学生納付特例対象校一覧より確認できます。)
大学等教育施設におかれましては、学生の方が安心して学校生活を送れるよう、学生納付特例申請の代行のご協力をお願いいたします。

2.代行事務

「国民年金保険料学生納付特例申請書」の受付

学生等からご提出いただいた「国民年金保険料学生納付特例申請書(以下、「申請書」)について必要事項が記載されているか確認し、「申請書」及び「申請書」に添付されている「本人控」に受付印を押印します。押印した「本人控」については本人にお渡ししてください。

国民年金保険料学生納付特例申請の代行

受付した「申請書」を管轄の日本年金機構事務センター(以下「事務センター」)に提出します。(事務センターで受付後、審査の結果を事務センターから直接ご本人あてに送付します。)

事務手数料の支払い

大学等教育施設からの報告に基づき、日本年金機構は大学等教育施設に対して代行していただいた事務手数料を支払います。(1件あたり単価500円、ただし国及び地方公共団体の大学等教育施設には事務手数料の支払いがありません。)

3.学生納付特例事務法人制度の申請について

学生納付特例の代行事務にご協力いただける場合、大学等教育施設の所在地の管轄の日本年金機構本部地域部(以下、機構本部地域部)に申込みをしていただくことになります。(大学等の所在地が複数箇所に及ぶ場合は、主たる所在地を管轄する機構本部地域部が管轄となります。)
申し込み後、機構本部地域部とその管轄の厚生局にて審査を行い、その結果をお知らせするとともに、機構本部地域部と代行事務を行うことについての手続きを行っていただきます。
代行事務に必要な事務を定めた取扱要領や、学生等の方への周知用の資料については、日本年金機構側から提供いたします。

4.問合せ先

最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

5.ご提出いただく書類

学校法人等からの申請について

登記簿謄本または登記事項証明書(法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類)
※登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。

国及び地方公共団体からの申請について