矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除等申請手続き
ページID:150010-202-296-010
更新日:2024年7月1日
矯正施設に収容されている方が、所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を納めることが著しく困難な場合は、住民登録をしている市区役所または町村役場等に免除等の申請書を提出することによって、国民年金保険料納付の免除が認められる場合がありますが、通常、国民年金保険料納付の免除等が認められるためには、住民登録をしていること、所得が国民年金法施行規則に定める所得の基準額を超えないこと(所得審査)が必要です。
住民登録
免除等の申請を行うためには、市区役所または町村役場等において住民登録をしていることが必要です。ただし、矯正施設に収容中の期間は、住民登録がない期間であっても日本国内に住所があると認められるため、矯正施設に収容されている期間にかかる矯正施設の長の在所証明書等を添付することによって、住民登録をしていなくても免除等の申請手続きが可能です。
所得審査
免除等の申請には所得審査があり、所得が少ないことを理由に免除等の申請を行う場合には、市区町村に対して所得にかかる税の申告が行われていることが必要です。
ただし、住民登録がなく所得にかかる税の申告が行われていない場合でも、全額免除および納付猶予の場合、前年の所得が67万円を超えていないことについての申し立てを行うことによって、所得審査が可能ですので前年所得に係る申立書(PDF 282KB)をご提出ください。
申請時の注意点
継続申請
免除等の申請は、毎年度行う必要がありますが、全額免除または納付猶予の申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望することができます。初回の申請が承認された場合は、翌年度以降も継続して申請があったものとして審査を行います。
なお、以下の場合、それぞれの書類について、年金事務所等から提出を求めることがあります。
- 翌年度以降の審査において、住民登録をしていない場合は矯正施設に収容されていた期間にかかる矯正施設の長の在所証明書等
- 所得にかかる税の申告が行われていない場合は所得の申立書
さかのぼって免除等の申請を行う場合
矯正施設に収容されていた期間について、社会復帰した後にさかのぼって免除等の申請を行う場合において、住民登録をしていない期間がある場合は、矯正施設に収容されていた期間にかかる矯正施設の長の在所証明書等を添付することにより、免除等の申請手続きが可能です。過去に申請を行っていない期間がある場合は、速やかに申請をしてください。申請が遅れると万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請をしてください。
なお、免除の申請は、代理者への委任による申請も可能です。詳細は年金事務所までお問い合わせください。
また、保険料免除・納付猶予が承認される期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前までです。詳しくは「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
矯正施設に収容されている方の住所の管理
矯正施設に収容されている方から免除等の申請を含む国民年金の届出等があった場合において、住民登録がなかった場合や申請書の住所欄(申請者ご本人の住所)に矯正施設の所在地が記入されている場合は、「矯正施設に収容されていた期間にかかる矯正施設の長の在所証明書等」により年金事務所等において矯正施設の所在地を仮住所として管理します。これにより、納付書等を送付する際は、矯正施設の所在地を宛先住所として申請者ご本人へ送付します。
なお、住民登録をしていない矯正施設に収容されている方は、社会復帰された際には、市区役所または町村役場において速やかに住民登録の手続きを行う必要があります。
詳しくは、 最寄りの年金事務所へ問い合わせください。