国民年金保険料の全額免除申請等の事務手続きに関する特例

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更新日:2023年5月1日

国民年金保険料の全額免除申請または納付猶予申請については、事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働大臣が指定する者(指定全額免除申請事務取扱者)に申請を委託できる制度があります。
例えば、日本年金機構からハガキ形式の国民年金保険料免除・納付猶予申請書(ターンアラウンド用)が送付された方の場合、申請書等に必要事項を記載し、指定全額免除申請事務取扱者に提出することで全額免除申請または納付猶予申請の委託をすることができます。(この委託した日が全額免除または納付猶予の申請をした日となります。)
 
厚生労働大臣より指定全額免除申請事務取扱者として指定された事業者の名称、担当地域および厚生労働大臣より指定を受けた期間につきましては、次のとおりです。

指定全額免除申請事務取扱者一覧

令和5年5月1日時点


厚生労働大臣より指定全額免除申請事務取扱者として指定された事業者の名称

厚生労働大臣より指定を受けた期間 担当地域
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令和2年10月1日~令和8年4月30日

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、千葉県、東京都(多摩地区)、山梨県、富山県、石川県、愛知県

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令和2年10月1日~令和8年4月30日

埼玉県、東京都(特別区及び島しょ部)、神奈川県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、沖縄県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県