留置施設に留置されていた方の国民年金保険料の免除等申請手続き

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更新日:2025年3月27日

留置施設に留置されていた方が、所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を納めることが著しく困難な場合は、住民登録をしている市区役所または町村役場等に免除等の申請書を提出することによって、国民年金保険料の免除が認められる場合がありますが、通常、国民年金保険料の免除等が認められるためには、住民登録をしていること所得が国民年金法施行規則に定める所得の基準額を超えないこと(所得審査)が必要です。
ただし、留置施設に留置されていた期間は、住民登録がない期間であっても日本国内に住所があると認められるため、留置施設に留置されていた期間にかかる警察署長の証明またはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。留置されていたことの申立書(PDF 356KB)を添付することによって、住民登録をしていなくても免除等の申請手続きが可能です。
詳しくは、お近くの年金事務所へ問い合わせください。