従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き

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更新日:2024年12月2日

1.手続き内容

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に、事業主または被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険 被保険者資格証明書」を交付します。
「健康保険 被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

2.手続き時期・場所および提出方法

提出時期

被保険者または被扶養者となる方が、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、医療機関で受診する必要があるとき

提出先

事業所の所在地を管轄する年金事務所

提出方法

窓口持参、郵送

  • 事業主または被保険者が「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」を年金事務所へ提出します。
    また、事業所の事務担当者など事業主または被保険者以外の方がお越しになる場合は、「健康保険 被保険者資格証明書」の受領について、事業主または被保険者の委任を受けていることが分かる「委任状」をあわせてご持参ください。
  • この「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」は、当該被保険者または被扶養者となる方の「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所へ紙媒体によりご提出ください。
  • 「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」は、「健康保険 被保険者資格証明書」の交付を申請される方の分と、それ以外の方々の分を分けてご提出ください。
  • 「健康保険 被保険者資格証明書」の交付を申請される方は、申請順ではなく、処理を行った順に被保険者番号が付されることにご留意ください。
  • 「健康保険 被保険者資格証明書」は、原則として当日中に交付できるよう処理を行いますが、「新規適用届」と同時の提出であったり、多数の交付申請を一度に受け付けた際には、受付窓口の混雑状況などにより、当日中の交付ができない場合があります。その場合は、交付申請受付時に交付予定日をご説明します。

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

なし

4.留意事項

年金事務所の窓口にお越しになる方は、「身分証明書」をご持参ください。
「身分証明書」(本人確認書類)については、次のページをご覧ください。