健康保険被保険者証の返納手続き

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更新日:2021年11月30日

1.手続内容

(1)退職により健康保険(協会けんぽ)の被保険者資格を喪失する場合、従業員の方は、交付されていた被保険者(本人)及び家族(被扶養者)の健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ返納しなければなりません。
事業主は、「被保険者資格喪失届」に回収した健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。提出を受けた日本年金機構は、協会けんぽへ返納します。

(2)被保険者が亡くなったことにより退職扱いとなる場合は、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける方が、協会けんぽへ申請*を行う際、返納していただくこととなります。
(埋葬料等を受給する方がいない場合は、埋葬を行った方が返納します。)
*埋葬料等の申請手続については、新規ウインドウで開きます。協会けんぽの各都道府県支部(外部リンク)へご相談ください。

(3)氏名変更を行った場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方については、手続きをしなくても変更後の被保険者証が送付されますので、変更前の被保険者証を事業主にすみやかに返納してください。
また、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、および短期在留外国人が氏名を変更した際は、「被保険者氏名変更届」の提出が必要です。事業主は「被保険者氏名変更届」に従業員から回収した健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。

2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法

被保険者は、協会けんぽから交付されていた健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ提出します。

区分 内容
提出先 事業所の事務担当者(事業主)
提出方法 事業所の事務担当者等に指定された方法

3.留意事項

交付された健康保険被保険者証は、勤務していた事業所を退職した後は使用することができません。速やかに事業所の事務担当者(事業主)へお返しください。