資格確認書等の返納手続き
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更新日:2024年12月2日
1.手続内容
(1)退職により健康保険(協会けんぽ)の被保険者資格を喪失する場合、従業員の方は、交付されていた被保険者(本人)及び家族(被扶養者)の資格確認書および健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ返納しなければなりません。
事業主は、「被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書、健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。提出を受けた日本年金機構は、協会けんぽへ返納します。
(2)被保険者が亡くなったことにより退職扱いとなる場合は、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける方が、協会けんぽへ申請*を行う際、返納していただくこととなります。
(埋葬料等を受給する方がいない場合は、埋葬を行った方が返納します。)
*埋葬料等の申請手続については、協会けんぽの各都道府県支部(外部リンク)へご相談ください。
(3)氏名変更を行った場合、交付されている変更前氏名の資格確認書、健康保険被保険者証を事業主にすみやかに返納してください。
また、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、および短期在留外国人が氏名を変更した際は、「被保険者氏名変更届」の提出が必要です。事業主は「被保険者氏名変更届」に従業員から回収した資格確認書、健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。
2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法
被保険者は、協会けんぽから交付されていた資格確認書および健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出先 | 事業所の事務担当者(事業主) |
提出方法 | 事業所の事務担当者等に指定された方法 |
3.留意事項
交付された資格確認書および健康保険被保険者証は、勤務していた事業所を退職した後は使用することができません。速やかに事業所の事務担当者(事業主)へお返しください。