確認請求

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更新日:2024年12月2日

1.確認の請求

健康保険および厚生年金保険の被保険者の資格取得および資格喪失は、適用事業所の事業主の届出により行われ、保険者の確認によってその効力を生じます。しかし、事業主の未届または事実と相違する届出が行われた場合には、後日、被保険者が保険給付等を受けるときに不利益を被ってしまう場合があるため、被保険者または被保険者であった者が、自らも保険者へ被保険者資格の確認の請求ができるようになっています。

根拠条文(抜粋)

厚生年金保険法 第31条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも第18条第1項の規定による確認を請求することができる。

厚生年金保険法 第18条
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。

健康保険法 第51条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも第39条第1項の規定による確認を請求することができる。

健康保険法 第39条
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。
第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によってその効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

2.確認請求に必要な書類

確認請求には、「厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書」のほか、年金事務所による調査を円滑に行うため、雇用契約書、給与明細、出勤状況が分かる書類、退職日がわかる書類等の証拠書類を提出する必要があります。
※年金事務所は、請求者の氏名を事業所に示した上で調査を行います。
※確認請求に基づく調査は、請求書の受付日から原則2年間をさかのぼる範囲での調査となります。
※確認請求の結果、年金事務所の調査等により被保険者資格が確認された場合は、確認された期間の保険料の半額を遡及して負担する義務が生じます。

※記入していただく事項は、次のとおりです。

  1. 被保険者の氏名・生年月日
  2. 基礎年金番号・被保険者記号番号
  3. 事業所の名称および所在地または船舶所有者の氏名および住所
  4. 被保険者の資格の取得もしくは喪失または被保険者の種別の変更の事実およびその年月日

3.確認請求書の提出先

確認請求の対象となる事業所を管轄する年金事務所