被保険者への通知

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更新日:2020年12月4日

1.被保険者への通知義務

事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。

この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

(1)被保険者の資格取得または喪失
(2)標準報酬月額の決定または改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

2.通知様式の例

事業主が被保険者または被保険者であった者へ通知する際の方法は任意ですが、明確かつ確実に通知するようお願いします。

また、通知の際には、決定内容に加え、通知された決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができることについても、合わせてお知らせいただくようお願いします。

文書での通知様式の例を以下にお示ししますので、ご活用ください。