令和8年3月の年金委員Topics
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更新日:2026年3月2日
令和8年3月の年金委員Topicsをご紹介します。
年金委員の皆さまにおかれましては、日々の活動の情報としてぜひご活用ください。
在職老齢年金制度が改正されます
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みへと見直されましたので、会社の皆さまへご案内をお願いします。詳しくは次のページをご確認ください。
国民年金保険料の未納がある外国人の方へお知らせをお送りしています
国民年金の期間があり、保険料が未納となっている外国人の方へ、年金事務所から随時お知らせをお送りしています。現在は厚生年金に加入している方でも、入社前(入国から入社までの期間など)に国民年金の未納期間があれば、お知らせが送付されています。申請により保険料の納付が免除になる場合もありますので、従業員やそのご家族の方、地域の方からご相談等がありましたら、外国人向けサイトまたはお近くの年金事務所(国民年金担当課)をご案内ください。
令和8年度の国民年金保険料納付書をお送りします
令和8年4月1日より、令和8年度の国民年金保険料納付書を送付します。お手元に届きましたら、お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付してください。なお、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが困難な場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくは年金事務所にてお手続きいただけますので、地域の皆さまへご案内をお願いします。詳しくは次のページをご確認ください。
【令和8年4月1日発送】令和8年度の国民年金保険料納付書をお送りします
国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを受け付けています
国民年金保険料を2年前納する場合はお申し込みが必要となります。令和8年4月分から令和10年3月分の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを受け付けていますので、希望する場合は、お近くの年金事務所までお問い合せください。2年前納を利用すると、毎月納付する場合に比べ割引となりお得ですので、ぜひご利用いただくよう、地域の皆さまへご案内をお願いします。詳しくは次のページをご確認ください。
国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを受け付けています


