特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き

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更新日:2023年9月8日

年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

1.請求書の事前送付

受給開始年齢(注)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を機構からご本人あてに送付します。

なお、受給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの、厚生年金期間が1年未満など65歳で受給権が発生する方には、年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のご案内」を送付します。その後65歳に到達する3カ月前に、上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します。

(注)受給開始年齢について、詳しくは「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」をご覧ください。

2.請求書の提出について

受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、請求書は受給開始年齢になってから提出をお願いします。受給開始年齢になる前に提出された場合は、受付できませんのでご注意ください。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものをご用意ください。
※特別支給の老齢厚生年金の請求時において、加給年金額等の受給開始前の生計維持関係等の仮認定に必要な書類等に限っては、受給権発生日前に交付されたものであっても、提出日から6カ月以内に交付されたものであれば、手続きが可能です。
※特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。

(1)請求するときに必要な書類等

年金請求書

お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

様式および記入例

すべての方に必要な書類等

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

ご本人の生年月日を明らかにできる書類
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

  • マイナンバーの登録状況については、機構から送付された年金請求書の14ページ(2)またはインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
  • ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等

  • 年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
    なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
  • インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方

戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため

世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

請求者との生計維持関係確認のため

配偶者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等

※加給年金額対象者の説明については「加給年金額」をご覧ください。

ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方

戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため

世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

請求者との生計維持関係確認のため

請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

生計維持確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

その他ご本人の状況によって必要な書類等

年金手帳 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入したことがある場合に必要
7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理由書(PDF 52KB)が必要です
年金加入期間確認通知書 共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
医師または歯科医師の診断書 1級または2級の障害の状態にある子がいる方
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください

年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。

※遺族年金を受け取るためには、原則として、亡くなった方の保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算して25年以上あることが必要です。期間を増やすために、国民年金の任意加入制度をご活用ください。

※保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するため次の書類を添付してください。

「年金未加入期間に関する申出書」に記入した合算対象期間については、それぞれ次の書類が必要です。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある方は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある方は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類のコピー
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある方は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類のコピー
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

※請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。

  • 世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人および配偶者等の在留証明書)
  • 所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
  • 年金の支払を受ける者に関する事項
    年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳のコピー、通帳のコピー等を添付してください。
  • 租税条約に関する届出書
    年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は届出書を2部提出してください。

(2)請求書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。