事業所の名称・所在地を変更するとき
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更新日:2020年1月15日
1.概要
事業所の所在地を変更する場合、名称を変更する場合若しくは双方を同時に変更する場合、事業主は、その旨を日本年金機構へ届出する必要があります。
同一年金事務所管内で事業所の所在地を変更する場合と管外へ事業所の所在地を変更する場合とで提出していただく届書の記入内容が異なります。
2.事業所の名称・所在地を変更するとき
対象 | 提出する届書 |
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適用事業所の名称・所在地を変更するとき (管轄内の場合) |
適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届 (管轄内) |
適用事業所の名称・所在地を変更するとき (管轄外の場合) |
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 (管轄外) |