一括適用
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更新日:2024年12月2日
1.概要
本社、支社等ごとに適用されている適用事業所(船舶は除きます。)について、本社で人事、給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等、一定の基準を満たす場合には、本社について支社等を含めた一つの適用事業所とすることの申請を行うことができます。承認がなされると、本社・支社等間の人事異動の際必要である被保険者の資格取得・喪失届の提出が不要となり、手続の効率化を図ることができます。
[根拠条文]
厚生年金保険法 第8条の2
二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなったものとみなす。
健康保険法 第34条
二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
2.一括適用の承認基準
一括適用の承認を受けるためには、厚生年金保険及び協会けんぽ管掌の健康保険について、次のすべての基準を満たす必要があります。
(1)一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること。
(2)一括適用の承認により指定を受けようとする事業所において、上記(1)の管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。
(3)承認申請にかかる適用事業所について健康保険の保険者が同一であること。
(4)協会けんぽ管掌の健康保険の適用となる場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと。
(5)一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。
3.承認申請に必要な書類
一括適用の承認申請には、申請書のほか、一つの適用事業所とみなされる事業所について次の内容を説明した文書の提出が必要です。
(1)人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法
(2)各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程
(3)被保険者の資格取得・喪失の確認、標準報酬の決定等の内容を被保険者へ通知する方法及び資格情報のお知らせ、資格確認書(協会けんぽ管掌の健康保険の場合)を被保険者へ交付する方法
届書等名称 | 記入例 |
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添付書類 | |
原則として、必要なし。 ※必要に応じて求める場合があります。 ※なお、一括適用への切替えに伴い、円滑に事務処理できることを確認するため、電子媒体に収録した試験用データを求める場合があります。 |
4.承認申請先
一括適用の承認申請は、みなされる一つの適用事業所(例えば、本社)の所在地を管轄する年金事務所へ行います。
5.承認日
一括適用の承認日は、算定基礎届の事務処理期間である5月から8月を除く月の末日となり、承認日より一つの適用事業所とみなされます。(承認日が属する月の厚生年金保険等の保険料から、みなされた一つの適用事業所にてお支払いいただくことになります。)
また、承認については、申請から約3か月を要しますので、ご了承願います。