適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き
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更新日:2024年8月9日
1.手続き内容
次に該当した場合、事業主が「適用事業所全喪届」を提出します。
(1)事業を廃止(解散)する場合
(2)事業を休止(休業)した場合
(3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
(4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
(5)任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合
2.手続時期・場所および提出方法
事業主が「適用事業所全喪届」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請および届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | |
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添付書類 | 1.原則 |
4.留意事項
- この届書に記入された情報(事業所名称、所在地、全喪年月日)は、適用の適正化の観点から、日本年金機構のホームページに掲示し、閲覧に供されることとなりますので、ご承知おきください。
- 任意適用事業所が任意に脱退する場合の詳細は、「任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき」をご覧ください。