適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き

ページID:150020010-563-620-654

更新日:2024年8月9日

1.手続き内容

次に該当した場合、事業主が「適用事業所全喪届」を提出します。
(1)事業を廃止(解散)する場合
(2)事業を休止(休業)した場合
(3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
(4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
(5)任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合

2.手続時期・場所および提出方法

事業主が「適用事業所全喪届」を日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

3.申請および届書様式・添付書類

届書等名称・記入例 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
添付書類

1.原則
下記(1)、(2)のいずれか
(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー(交付先:法務局)
(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー(交付先:公共職業安定所)
2.1の添付ができない場合
下記(3)~(9)のいずれか
(3)給与支払事務所等の廃止届のコピー(交付先:税務署)
(4)合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー(交付先:税務署)
(5)法人等の事務所等閉鎖届のコピー(交付先:市区町村税務課等)
(6)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書のコピー(事業廃止等年月日の記載があるもの)(交付先:労働基準監督署)
(7)休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
(8)事業廃止等を議決した取締役会議事録のコピー
(9)その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
3.任意適用事業所が任意に脱退する場合
下記(10)および(11)
(10)任意適用取消申請書
(11)被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類(当該事業所の被保険者が0人の場合には、当該同意書は不要)
電子申請により提出する場合、上記1、2の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。

4.留意事項

  • この届書に記入された情報(事業所名称、所在地、全喪年月日)は、適用の適正化の観点から、日本年金機構のホームページに掲示し、閲覧に供されることとなりますので、ご承知おきください。
  • 任意適用事業所が任意に脱退する場合の詳細は、「任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき」をご覧ください。