適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き
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更新日:2024年8月9日
1.手続き内容
同一の年金事務所管内において、次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合に事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
(1)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地を変更する場合
(2)適用事業所の名称を変更する場合
(3)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地および名称を変更する場合
2.手続き時期・場所および提出方法
事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付のうえ、日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請および届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | ||
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添付書類 | 以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
電子申請により提出する場合、上記1~3の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。 |
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。
4.留意事項
- 名称変更の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。