適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き

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更新日:2025年12月2日

1.手続き内容

同一の年金事務所管轄内において、次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合に事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
(1)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地を変更する場合
(2)適用事業所の名称を変更する場合
(3)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地および名称を変更する場合

2.手続き時期・場所および提出方法

事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付のうえ、日本年金機構へ提出します。

提出時期

事実発生から5日以内

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

以下の(1)~(3)それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本のコピーおよび住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。

(1)法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)

法人(商業)登記簿謄本のコピー※1※2

(2)個人事業所の場合(所在地変更)

事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)※2

(3)個人事業所の場合(名称変更)

公共料金の領収書のコピー等

電子申請により提出する場合、上記(1)~(3)の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。

※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。

4.留意事項

交付されている資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証については、記載されている内容に変更がなく引き続き使用可能なため、返納不要です。