任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き

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更新日:2024年3月14日

1.手続き内容

(1)任意特定適用事業所の申し出を行うとき

特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、被保険者の同意を得て、「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができます。この場合、特定適用事業所該当年月日および短時間労働者の資格取得年月日は、申し出受理日(受付日)となります。
※任意特定適用事業所の申し出にともない、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる被保険者資格取得届を提出する必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届は、健康保険組合へ届け出ることになります)。

(2)任意特定適用事業所取消申し出を行うとき

任意特定適用事業所の事業主は、被保険者の同意を得て、任意特定適用事業所の取消の申し出を行うことができます。この場合、特定適用事業所不該当年月日および短時間労働者の資格喪失年月日は、申し出受理日(受付日)の翌日となります。
※被保険者資格が適用されている短時間労働者がいる場合は、短時間労働者にかかる被保険者資格喪失届を提出する必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格喪失届は、健康保険組合へ届け出ることになります)。

2.手続き時期・場所および提出方法

任意特定適用事業所の申し出・取消申し出を行う場合は、事業主が提出します。

提出時期

すみやかに

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

  1. 同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者)の同意を得たことを証する次の書類
  • 同意対象者の過半数(取消申し出の場合は4分の3以上)で組織する労働組合の同意がある場合
    当該労働組合の同意書、事業主の証明書
  • 同意対象者の過半数(取消申し出の場合は4分の3以上)を代表する者の同意がある場合
    当該代表者の同意書、事業主の証明書
  • 同意対象者の2分の1(取消申し出の場合は4分の3)以上の同意がある場合
    同意対象者の同意書
  1. 国・地方公共団体等の事業所が先に共済組合に申し出をした場合
  • 共済組合に提出した申出書の写し