事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
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更新日:2022年10月25日
1.概要
法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所若しくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。
また、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、厚生年金等へ加入することができます。
[法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所]
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
※厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する公表について
2.事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
対象事業所 | 必要な手続 |
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新規適用の手続き |
厚生年金保険等の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であって加入を希望する事業所 | 任意適用申請の手続き |