適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き

ページID:150020010-935-919-626

更新日:2021年9月14日

1.手続内容

適用事業所が、次の(1)または(2)のいずれかに該当した場合に事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

(1)適用事業所が、これまでの年金事務所が管轄する地域外へ住所変更する場合
(2)上記(1)に併せて名称を変更する場合

届出により、次のとおり変更となります。

(1)管轄年金事務所の変更

同一都道府県内の場合…届出日の翌月1日より変更されます(※)。
都道府県外の場合………届出日の翌月1日または翌々月1日より変更されます(※)。

※届書受付日によって異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

(2)健康保険料率の変更(協会けんぽ管掌の健康保険の場合)

他の都道府県に事業所が移転する場合、健康保険料率が変更になる場合があります。
この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率が適用されることになり、既に徴収済みの健康保険料に過不足があるときは、年金事務所の管轄変更後に初めて納付する保険料で精算されます。

2.手続時期・場所及び提出方法

事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付の上、日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

3.申請及び届書様式・添付書類

届書等名称・記入例

健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

添付書類 以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本のコピー及び住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
  1. 法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)
    法人(商業)登記簿謄本のコピー※1※2
  2. 個人事業所の場合(所在地変更)
    事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)※2
  3. 個人事業所の場合(名称変更)
    公共料金の領収書のコピー等

電子申請により提出される場合、上記1~3の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。

4.留意事項

(1)この届出は、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ行いますが、変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ引き継がれます。
(改めて変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届出する必要はありません。)

(2)他の都道府県へ事業所が移転する場合、または名称変更を伴う所在地移転をする場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。

(3)全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。

(4)この届出の手続き中に他の届書を電子申請により提出する場合(この届出と同時に他の届書を電子申請により提出する場合を含む。)、電子申請の届書の備考欄に「適用事業所名称/所在地変更届を同時に提出している」旨を入力していただきますようお願いします。