適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き
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更新日:2021年9月14日
1.手続内容
同一の年金事務所管内において、次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合に事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
(1)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地を変更する場合
(2)適用事業所の名称を変更する場合
(3)同一の年金事務所の管轄地域内で所在地及び名称を変更する場合
2.手続時期・場所及び提出方法
事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に必要書類を添付の上、日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | ||
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添付書類 | 以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。 なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本のコピー及び住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
電子申請により提出される場合、上記1~3の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。 |
4.留意事項
(1)名称変更の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。
(2)全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。