健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書の申し出不備や誤りの多い事例
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更新日:2026年5月22日
このページでは、被保険者が育児休業等を取得することにより、健康保険料および厚生年金保険料の免除を受けるときに提出する申出書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
申し出た内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した申出書をお返しする場合があります。
申出書をお返しした後に再度申し出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない申し出をお願いします。
1.育児休業延長の記入方法の誤り
育児休業等を終了した後に、再度当該子にかかる育児休業等を開始したときは、そのつど、申出書の提出を行う必要があります。なお、育児休業等終了(予定)年月日に引き続き、別の取得区分の育児休業等を取得する場合には、延長の申出書として提出してください。
育児休業等取得者申出書の期間を延長される場合は、「育児休業等開始年月日」欄には、新規申し出時の育児休業等開始年月日、「育児休業等終了(予定)年月日」欄には新規申し出時(または延長申し出時)の育児休業終了(予定)年月日を記入してください。
また、「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)」欄に変更後の終了年月日を記入してください。延長する育児休業等の取得区分に応じて、1歳(パパママ育休プラス該当する場合は1歳2カ月)、1歳6カ月、2歳、3歳に到達する日以前の日付を記入してください。
ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
オ.産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)
不備のある記入例(1歳から1歳6カ月まで延長する場合)

「項番10 育児休業開始年月日」欄、「項番11 育児休業等終了(予定)年月日」欄、「項番16 育児休業等終了(予定)年月日(変更後)」欄の記入例

2.提出時期の誤り
「育児休業等取得者申出書」の提出時期は、被保険者が育児休業等を取得・延長したとき(被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)になります。
よくある誤りとして、育児休業開始日前(育児休業予定日)に提出される場合があります。
育児休業開始日前(育児休業予定日)に提出があった場合、申出書をお返しします。
提出する場合は、育児休業等開始年月日以降に提出してください。
3.育児休業等終了後1月以内の間に提出できなかった場合の添付書類の不備
「育児休業等取得者申出書」は、被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出する必要があります。ただし、育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後1月以内の間に届書を提出できなかった場合については、理由書および被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(例:出勤簿、賃金台帳等)の添付が必要です。育児休業等終了後1月以内の間に提出できなかった場合で、添付書類に不備があるときは、申出書をお返しします。
