健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の届出不備や誤りの多い事例

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更新日:2026年5月22日


このページでは、事業所の名称を変更する場合、所在地を変更する場合もしくは双方を同時に変更する場合に提出する届書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
届出した内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した届書をお返しする場合があります。
届書をお返しした後に再度届出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない届出をお願いします。

1.添付書類の不備

「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出する場合は、以下の(1)から(3)それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本のコピーおよび住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出ください。

よくある誤りとして、法人(商業)登記簿謄本のコピーおよび住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)について提出日からさかのぼって90日を超えた日に発行されたものが添付されて提出されることがあります。

(1)法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)
法人(商業)登記簿謄本のコピー※
(2)個人事業所の場合(所在地変更)
事業主の住民票の写しのコピー(個人番号の記載がないもの)※
(3)個人事業所の場合(名称変更)
公共料金の領収書のコピー等

※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。

2.提出者記入欄の記入誤り

「提出者記入欄」の事業所名称、事業所所在地および電話番号は、変更後の情報を記入してください。
よくある誤りとして、変更前の情報を記入して提出される場合があります。

不備のある記入例(変更前の事業所所在地および事業所名称を記入した場合)

不備のある記入例(変更前の事業所所在地および事業所名称を記入した場合)

誤った取り扱い:提出者記入欄に「項番1」、「項番2」の変更前の情報を記入していました。

「提出者記入欄」の記入例

「提出者記入欄」の記入例

正しい取り扱い:「項番4」、「項番5」、「項番6」の変更後の情報を記入してください。

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