健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書の申し出不備や誤りの多い事例
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更新日:2026年5月22日
このページでは、被保険者が産前産後休業を取得することにより、健康保険料および厚生年金保険料の免除を受けるときに提出する申出書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
申し出た内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した申出書をお返しする場合があります。
申出書をお返しした後に再度申し出ていただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない申し出をお願いします。
1.産前産後休業開始年月日・終了予定年月日の記入誤り
届書には被保険者が取得した産前産後休業期間(※)どおりに産前産後休業開始年月日および終了年月日を記入してください。
被保険者が取得した産前産後休業期間と申出書に記入された産前産後休業開始年月日・終了予定年月日が誤っていた場合、申出書の再提出が必要になりますので、申出書作成時には産前産後休業期間について必ず確認してから下図赤枠部分を記入してください。
(※)産前産後休業期間とは、出産の日(出産の日が出産予定日より後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に服さなかった期間をいいます。
例:出産予定年月日が令和8年1月1日、出産年月日が令和8年2月1日であり、妊娠・出産を理由に令和7年11月20日から令和8年3月29日まで休業した単胎妊娠の被保険者にかかる申出書を出産後に提出する場合
不備のある記入例

誤った取り扱い:出産後に申出書を提出したが、「産前産後休業開始年月日」欄に出産予定年月日から42日前の日付を、「産前産後休業終了予定年月日」欄に出産日からではなく出産予定年月日から56日後の日付を記入されていた。
正しい記入例

正しい取り扱い:出産日が出産予定日よりも後の場合、産前産後休業終了予定年月日は出産日から56日後の日付を記入します。
2.出産種別の○(丸印)のつけ忘れ
被保険者の妊娠の別により出産種別欄において「0. 単胎」または「1. 多胎」のいずれかに○(丸印)をつけてください。これは、出産種別によって産前休業期間が変わるためです。
出産種別欄に○(丸印)をつけ忘れた場合は、申出書をお返しする場合があります。
不備のある記入例

「項番6 出産種別」欄の記入例

