健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届の届出不備や誤りの多い事例
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更新日:2026年5月22日
このページでは、事業を廃止や休業した場合など、適用事業所に該当しなくなった際に提出する届書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
届出した内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した届書をお返しする場合があります。
届書をお返しした後に再度届出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない届出をお願いします。
1.全喪年月日の記入不備
届書には全喪年月日を必ず記入してください。
「全喪年月日」欄には、「全喪の事由」欄で選択した事由の事実発生日の翌日を記入してください。
事実発生日の翌日以外を記入している場合や記入がない場合は、届書の再提出が必要になりますので、届書作成時には下図赤枠部分に全喪年月日を必ず記入してください。
不備のある記入例

「項番1 全喪年月日」欄の記入例

例:事業を廃止した日が令和8年1月31日の場合は、全喪年月日は令和8年2月1日になります。
2.添付書類の不備
届書には、全喪届に記載した全喪年月日に適用事業所に該当しなくなったことが確認できる書類を添付する必要があり、添付
されていない場合は、届書をお返しする場合があります。
添付書類の例
原則、次の(1)または(2)の書類を添付する必要があります。
(1)解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
なお、(1)または(2)のいずれも添付できない場合は、次の書類のいずれかを必ず添付してください。
- 給与支払事務所等の廃止届のコピー
- 合併、解散、休業など異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
- 法人などの事務所等閉鎖届のコピー
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書のコピー(事業廃止等年月日の記載があるもの)
- 休業などの確認ができる情報誌、新聞などのコピー
- 事業廃止などを議決した取締役会議事録のコピー
- その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
また、全喪届を提出する際にはすべての健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格喪失または厚生年金保険70歳以上被用者の被用者不該当とする必要があるため、被保険者または厚生年金保険70歳以上被用者が1人でもいる場合は、全喪届の提出時に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」も提出する必要があります。
