厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の申し出不備や誤りの多い事例

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更新日:2026年5月22日

このページでは、3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回り、厚生年金保険料のみなし措置を受けるときに提出する申出書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
申し出た内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した申出書をお返しする場合があります。
申出書をお返しした後に再度申し出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない申し出をお願いします。

1.開始年月日の記入不備

申出書の「養育特例開始年月日」欄には以下アからエに該当する場合の日付をご記入ください。

ア.3歳未満の子を養育する方が、新たに被保険者資格を取得した場合
資格取得年月日
イ.3歳未満の子を養育する被保険者が、育児休業等を終了した場合
育児休業等終了日の翌日
ウ.3歳未満の子を養育する被保険者が、産前産後休業を終了した場合
産前産後休業終了日の翌日
エ.申し出にかかる子以外の子について適用されていた養育特例措置が終了した場合
養育特例終了日の翌日

よくある誤りとして、「養育特例開始年月日」欄に養育する子の生年月日を記入して提出される場合があります。

不備のある記入例(育児休業等終了日の翌日が養育特例開始年月日の場合)

不備のある記入例(育児休業等終了日の翌日が養育特例開始年月日の場合)

「項番13 養育特例開始年月日」欄の記入例

「項番13 養育特例開始年月日」欄の記入例

2.提出時期の誤り

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」提出時期は、厚生年金保険料のみなし措置を受ける被保険者または被保険者であった方が申し出を行ったときに、事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。また、被保険者であった方については、退職後に事業主を経由せずに提出することができます。
ただし、産前産後休業または育児休業等により厚生年金保険の保険料の免除を受けている期間中においては、みなし措置は受けられません。
よくある誤りとして、産前産後休業または育児休業等の期間が終了する前に提出される場合があります。
申出書は、産前産後休業または育児休業等の終了日の翌日以降に提出してください。

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