新規適用の手続き
160030-610-488-310 更新日:2018年3月5日 印刷する
1.手続内容
次の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をお願いします。
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続時期・場所及び提出方法
「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) ※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | |
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添付書類 | |
以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。 |
4.参考情報
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
