年金を受けている方が亡くなったとき
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更新日:2025年11月4日
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るためには、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。
1.未支給年金を受け取れる遺族がいない場合または未払いの年金が発生しない場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出してください。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。5.そのほかの遺族給付をご覧ください。
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
以下の画像をクリックすると拡大します。
- 先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることはできません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求することとなります。
- 上記以外の民法上の3親等内の親族も請求できます。
- JR・JT・NTT・農林共済が支給する共済年金を受け取っていた場合は、法定相続人が請求できます。
2.提出書類
未支給年金請求の届出
未支給年金を受け取れる遺族の方(請求する方が事実婚関係にあった配偶者の場合を除く)がいる場合は、以下の書類を提出してください。
年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書(両面印刷)
添付書類 |
添付書類の例 |
|---|---|
亡くなった方の年金証書 |
|
請求する方のマイナンバー(個人番号)にかかる確認書類※1 |
下記のいずれかの書類
|
亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類※2 |
下記のいずれかの書類
|
亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類 |
同住所の場合
別住所の場合
|
受け取りを希望する金融機関の口座番号等が確認できる書類※5 |
通帳等の写し |
戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
※1 郵送する場合は両面のコピーを添付、窓口で提出する場合は原本を提示してください。
※2 請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。
※3 亡くなった方の住民票の除票は、日本年金機構に亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合、または請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
※4 マイナンバーを記入することで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
※5 公金受取口座を利用する場合または請求書に金融機関の証明を受けた場合は、通帳等の写しの添付は不要です。また、インターネット専業銀行等で受け取りを希望する場合、口座番号が確認できる画面をプリントアウトしてご提出ください。なお、年金の受け取り先に指定できるインターネット専業銀行については、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」を参照してください。
未支給年金請求の届出(請求する方が事実婚関係にあった配偶者の場合)
未支給年金を受け取れる遺族の方が事実婚関係にあった配偶者の場合は、以下の書類を提出してください。
年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書(両面印刷)
| 添付書類 | 添付書類の例 |
|---|---|
| 亡くなった方の年金証書 | |
| 請求する方のマイナンバー(個人番号)にかかる確認書類※1 | 下記のいずれかの書類
|
| 戸籍上の配偶者の有無が確認できる書類 |
|
| 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類 | 同住所の場合
別住所の場合
|
| 受け取りを希望する金融機関の口座番号が確認できる書類※5 | 通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、預金種別、口座番号の確認ができるページ) |
事実婚関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意がある」かつ「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在する」必要があります。
戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
※1 郵送する場合は両面のコピーを添付、窓口で提出する場合は原本を提示してください。
※2 亡くなった方の住民票の除票は、日本年金機構に亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合、または請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
※3 マイナンバーを記入することで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
※4 婚姻の意思について、原則、第三者による証明が必要です。
※5 公金受取口座を利用する場合または請求書に金融機関の証明を受けた場合は、通帳等の写しの添付は不要です。また、インターネット専業銀行等で受け取りを希望する場合、口座番号が確認できる画面をプリントアウトしてご提出ください。なお、年金の受け取り先に指定できるインターネット専業銀行については、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」を参照してください。
死亡の届出
未支給年金を受け取れる遺族がいない場合または未払いの年金が発生しない場合は、以下の書類を提出してください。
年金受給権者死亡届(報告書)
| 添付書類 | 添付書類の例 |
|---|---|
| 亡くなった方の年金証書 | |
| 死亡の事実を明らかにできる書類※ | 下記のいずれかの書類
|
※日本年金機構に亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は不要です。
3.提出方法
年金事務所に郵送により提出してください。
対面による相談を希望する場合は、予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センター(オフィス)にお越しください。
※地方公務員共済組合員期間のみの方(単一共済者)等の提出先
次のいずれかに該当する方で、地方公務員共済組合から基礎年金の代行払いを受けている方が亡くなった場合、提出先は加入していた地方公務員共済組合となります。
- 被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの老齢基礎年金を受けている方
- 被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの方が亡くなったことによる遺族基礎年金を受けている方
- 初診日が地方公務員共済組合員期間中にある障害基礎年金を受けている方
4.提出の注意点等
- 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
- 未支給年金の請求をした場合でも、亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関に相談してください。
- 年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用する場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは、「添付書類の返却を希望するとき」をご覧ください。
- 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へ相談してください。
国税庁ホームページ(国税に関するご相談について)(外部リンク)


